自転車の交通違反:例②

自転車による交通違反はまだまだあります!!

■一時停止無視

「一時停止の状態」=「車輪の回転が停止した状態」です。

自転車に乗っていて、交差点に差し掛かった時、きちんと一時停止して左右後方確認して出発している!!

…という人ってどれくらいいるでしょうか。

自動車による交通違反の検挙数でも、一時停止違反って4番目くらいに多いものなんだそうです。

自転車だと、もっとその数は多くなるのではないでしょうか。

しかし、これもやはり自転車でも違反です。

懲役3ヶ月以下または5万円以下の罰金に処せられますよ。

踏み切りでの一時停止無視も同様です!

■夜間の無灯火走行

ライト付きで販売されている自転車が多いですが、中には自分で別途購入して付けなければいけないタイプの自転車もありますね。

どちらにしても、夜中に走行する際、必ずライトを付けている、という人は少ないかもしれません。

車輪が回ることによって発電されるタイプのライトもあれば、電池式でスイッチをONにすれば点灯するタイプのライトもあります。

どのようなタイプであっても、暗くなってから自転車で公道を走る際には、必ず使用するようにしましょう。

視界を確保するためにも、自分がそこを走行していることを知らせるためにも、夜間にライトを付ける意味は大きいです。

もしも、夜間に無灯火で走行した場合、5万円以下の罰金が科せられます。