自転車の交通違反:例①

自転車は「~車」という名称の通り、車です。

道路交通法で、普通自動車として定義されています。

…ということは、自動車と同じルールが適用されることになるんです!

しかし、エンジンを搭載しているわけでもないし、免許証が必要なわけでもない自転車を運転するにあたり、それを意識している人は非常に少ないです。

ついつい、やってしまいがちな自転車の交通違反を取り上げてみたいと思います。

■飲酒運転(及び酒気帯び運転)

自動車でも、飲みに行った帰り道、自動車を運転して事故を起こして…ということが大変な問題になっています。

「ハンドルキーパー」はお酒を飲んではいけないですし、そのように飲食店も注意することが決められています。

しかし、居酒屋で「自転車でお越しではありませんか?」と質問されることってないですよね。

でも、お酒を飲んで自転車に乗るのも、立派な道路交通法違反!!

【懲役5年以下または100万円以下の罰金】が科せられます…。

■信号無視

車通りの少ない道だと、ついつい赤信号だけど横断しちゃう…なんて人がいますが、もちろんいけません。

自動車はもちろん、人だって駄目です!

また、交差点で二段階右折をしない自転車もアウトです!

原付のような二段階右折をしなければなりません。

違反すると、懲役3ヶ月以下または5万円以下の罰金になります。