自転車の道路交通法違反も「前科」が付く!
それにしても、自転車に乗っていて、おまわりさんから注意を受けた経験のある人は多いと思いますが、自転車で違反を犯して捕まった!…という話は、聞いたことがないような気がします。
そりゃ、人にぶつかってしまった…などといった、人身事故になれば、話は別で、警察の方のお世話になるような気がしますが、ルールを違反していたから連行されたとか、違反切符を切られた、という話は、私のまわりでは聞いたことがありません。
実際に、「注意」にとどまるケースがほとんど、というのが今までの実状としてあったようです。
ニュースで取り上げられている、後輪人ブレーキのない競技用自転車で公道を走った場合の【制動装置不良】という道路交通法違反についても、法律にのっとるなら違反した場合、5万円以下の罰金と定められており、書類送検されてしまいます。
罰金刑に処せられるということはつまり、「前科」が付いてしまうということになります。
そのような重い処分となってしまうために、おまわりさんは注意にとどめてくれることが多かったようです。
しかし、何度も摘発されるような悪質なケースもあるために、取り締まりを強化する動きが起こっています。